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貯金規定等の一部改正について(2024/4/1付)
貯金規定につきまして、一部改正いたします。
1.主な改正内容
(1)満期日等が非営業日の場合にかかる改正 | 満期解約予約登録対象の貯金規定にかかわらず、満期日、中間利払日に指定の貯金口座への入金にかかる記載のある貯金規定について満期日(または中間利払日)が休日の場合は翌営業日に貯金口座へ入金される旨を追記します。 |
(2)未利用口座管理手数料にかかる改正 | 未利用口座管理手数料の徴収に伴う口座の解約については、未利用口座管理手数料と貯金残高が同額、かつ解約時の精算利息が0円の場合には、手数料徴収後の貯金残高が0円となり自動解約されるシステム仕様としておりますが、現行の規定は本ケースを想定した記載となっていないため、改正を行います。 |
2.一部改正の規定
・普通貯金規定
・総合口座取引規定
・営農貯金規定
・こども貯金規定
・普通貯金無利息型(決済用)規定
・総合口座(普通貯金無利息型)取引規定
・貯蓄貯金規定
・スーパー定期貯金規定(単利型)
・スーパー定期貯金規定(複利型)
・自動継続スーパー定期貯金規定(単利型)
・自動継続スーパー定期貯金規定(複利型)
・自動継続スーパー定期貯金規定(複利型)(大口)
・大口定期貯金規定
・自動継続大口定期貯金規定
・期日指定定期貯金規定
・変動金利定期貯金規定(単利型)
・変動金利定期貯金規定(複利型)
・自動継続変動金利定期貯金規定(単利型)
・自動継続変動金利定期貯金規定(複利型)
・定期積金規定
・財形年金貯金規定
・JA年金福祉定期貯金規定
・JA年金定期規定
3.改正日
令和6年4月1日(月)
<お問合せ>
貯金課 TEL:0767-26-3340